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更生保護事業法 第六十六条

平成七年法律第八十六号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条第二項又は第四十二条の規定による命令に違反する行為をした者
  2. 第五十四条第五十六条の二第二項から第四項まで、又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定による制限又は停止の命令に違反する行為をした者
  3. 第六十条第一項の許可を受けないで、寄附金を募集した者
  4. 第六十条第二項の規定により付された条件に違反して、寄附金を使用し、又は寄附金によって取得した財産を処分した者

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