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更生保護事業法 第四十二条 (公益事業又は収益事業の停止)

平成七年法律第八十六号法律
(公益事業又は収益事業の停止)

第四十二条

法務大臣は、第六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う更生保護法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該更生保護法人に対し、一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. 当該更生保護法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
  2. 当該更生保護法人が当該収益事業から生じた収益を当該更生保護法人の営む更生保護事業又は公益事業以外の目的に使用すること。
  3. 当該公益事業又は収益事業の継続が当該更生保護法人の営む更生保護事業に支障があること。

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