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更生保護事業法施行規則 第十三条 (役員等の異動の届出)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(役員等の異動の届出)

第十三条

更生保護法人は、役員又は評議員の就任、退任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第八号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。

2役員又は評議員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任した場合を除く。)には、前項の届出書には、当該役員に係る第八条第二項第七号及び第八号に掲げる書類又は当該評議員に係る同項第七号に掲げる書類を添付しなければならない。

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