第二十六条
認可事業者は、事務所若しくは更生保護施設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の認可事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。
2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である認可事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。
認可事業者は、事務所若しくは更生保護施設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の認可事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。
2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である認可事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。