条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法施行規則 第二十六条

平成八年法務省令第二十五号府省令

第二十六条

認可事業者は、事務所若しくは更生保護施設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の認可事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である認可事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(認可に係る事項等の変更の届出) 更生保護事業法施行規則 目次 第二十七条(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請) →