(認可に係る事項等の変更の届出)
第二十五条
法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十五条第二号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)
- 二法第四十五条第七号に掲げる事項(宿泊型保護事業の用に供する資産の単純な増加の場合に限る。)
2認可事業者は、前項に規定する事項を変更したときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。
法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2認可事業者は、前項に規定する事項を変更したときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。