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更生保護事業法施行規則 第二十四条 (認可に係る事項の変更の認可申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(認可に係る事項の変更の認可申請)

第二十四条

認可事業者が、法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第二十二条第二項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類並びに当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

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