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更生保護事業法施行規則 第二十二条 (宿泊型保護事業の認可申請)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(宿泊型保護事業の認可申請)

第二十二条

法第四十五条の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
  2. 宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書
  3. 宿泊型保護事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
  4. 宿泊型保護事業に従事する職員の様式第四号による名簿
  5. 被保護者を職業訓練その他の作業に従事させる場合には、その作業の内容を明らかにする書類
  6. 職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類
  7. 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
    1. 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに役員及び評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)の様式第四号による名簿
    2. 法人以外の者にあっては、その代表者又は管理人の権限を証する書類及び様式第四号による名簿
    3. 収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書並びに当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類

3第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

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