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更生保護事業法施行規則 第二十三条 (処遇の基準等)

平成八年法務省令第二十五号府省令
(処遇の基準等)

第二十三条

法第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに法第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、別に法務省令で定める。

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