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更生保護事業法 第四十九条の二 (更生保護施設における処遇の基準)

平成七年法律第八十六号法律
(更生保護施設における処遇の基準)

第四十九条の二

更生保護施設における被保護者の処遇は、次に掲げる基準に従って行わなければならない。

  1. 被保護者の人権に十分に配慮すること。
  2. 被保護者に対する処遇の計画を立て、常に被保護者の心身の状態、生活環境の推移等を把握し、その者の状況に応じた適切な保護を実施すること。
  3. 被保護者に対し、自助の責任の自覚を促し、社会生活に適応するために必要な能力を会得させるとともに、特に保護観察に付されている者に対しては、遵守すべき事項を守るよう適切な補導を行うこと。
  4. その他法務省令で定める事項

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