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更生保護事業法 第四十九条 (保護の実施)

平成七年法律第八十六号法律
(保護の実施)

第四十九条

宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業における保護は、法令の規定に基づく保護観察所の長の委託又は被保護者の申出に基づいて行うものとする。

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