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国有財産特別措置法 第二条 (無償貸付)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(無償貸付)

第二条

普通財産は、国有財産法第二十二条第一項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定の適用を妨げるものではない。

2普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。

  1. 地方公共団体において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)において、生活保護法の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
  2. 地方公共団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
    1. 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)が委託を受けて行うものを除く。)の用
    2. 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用
    3. 児童福祉法の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用
    4. 児童福祉法の規定による障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費の支給に係る者に対する障害児入所支援の用
    5. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による施設型給付費又は特例施設型給付費の支給に係る同法に規定する小学校就学前子どもに対する保育(児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た児童福祉施設において実施するものに限る。)の用
  3. 地方公共団体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
    1. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
    2. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
    3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用
  4. 地方公共団体において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
    1. 老人福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
    2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて老人福祉法第二十条の二の二に規定する厚生労働省令で定めるものその他これに類するものとして政令で定めるものの用
    3. 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
  5. 地方公共団体、社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)において、幼保連携型認定こども園の施設の用に供するとき。
  6. 地方公共団体又は更生保護法人(更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第四十九条に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
  7. 地方公共団体において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。

3国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。

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(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国有財産特別措置法第十条第一項の規定によりされている管理の委託は、改正後の国有財産法第二十六条の二第一項の規定によりされている管理の委託とみなす。

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