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子ども・子育て支援法施行令 第六条 (法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)

第六条

第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。

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(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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