(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)
第六条
法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。
法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。