(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
第七条
前条第一項の規定により法第六十五条第二号、第六十六条の三第一項、第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「を合算した額」とあるのは「並びに法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第二号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第四項に規定する額を控除して得た額を合算した額」とする。