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子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年政令第二百十三号
政令
· 条文 64 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
第一条の二
(妊婦給付認定の取消し)
第一条の三
(保育必要量の認定)
第二条
(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第三条
(教育・保育給付認定の取消し)
第四条
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
第五条
(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
第六条
(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)
第七条
第八条
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
第九条
(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)
第十条
(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
第十一条
(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)
第十二条
(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)
第十三条
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十四条
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十五条
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
第十五条の二
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
第十五条の三
(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
第十五条の四
(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第十五条の五
(施設等利用給付認定の取消し)
第十五条の六
(施設等利用費の額)
第十五条の七
(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)
第十五条の八
(乳児等支援給付認定の取消し)
第十五条の九
(特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え)
第十六条
(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)
第十七条
(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)
第十八条
(法第四十条第二項の政令で定める者等)
第十九条
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十条
(法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十条の二
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
第二十条の三
(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十一条
(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告)
第二十二条
(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十二条の二
(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)
第二十三条
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
第二十四条
(施設型給付費等負担対象額の特例)
第二十四条の二
(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
第二十四条の三
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の四
(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)
第二十四条の五
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の六
(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る都道府県の負担及び国の交付金)
第二十五条
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
第二十五条の二
(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)
第二十六条
(法第六十九条第一項の政令で定める団体)
第二十七条
(法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)
第二十八条
(権限の委任)
第二十九条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第三十条
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第三十一条
(滞納処分等実施規程の認可等)
第三十二条
(機構から厚生労働大臣への求め等)
第三十三条
(法第七十一条第四項の政令で定める場合)
第三十四条
(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)
第三十五条
(財務大臣への権限の委任)
第三十六条
(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)
第三十七条
(国税庁長官への権限の委任)
第三十八条
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第三十九条
(機構への事務の委託)
第四十条
(法第七十一条第九項の政令で定める法人)
第四十一条
(拠出金等の取立て及び政府への納付)
第四十二条
(法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費)
第四十三条
(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)
第四十四条
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第四十五条
(こども家庭庁長官への権限の委任)