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子ども・子育て支援法施行令 第十九条 (法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

第十九条

第五十二条第一項第八号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。

2第五十二条第一項第十号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。

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