(法第七十一条第四項の政令で定める場合) 第三十三条 法第七十一条第四項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗