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子ども・子育て支援法施行令 第三十三条 (法第七十一条第四項の政令で定める場合)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第七十一条第四項の政令で定める場合)

第三十三条

第七十一条第四項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。

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