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子ども・子育て支援法施行令 第三十四条 (厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)

第三十四条

厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第七十一条第四項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。

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