(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第二十九条
法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 一
法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理 - 二
法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認 - 三
法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項の規定による市町村に対する処分の請求 - 四
法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。) - 五
法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索 - 六
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
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