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子ども・子育て支援法施行令 第三十条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第三十条

日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第七十一条第三項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

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