(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
第十五条
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第十四条第三項の規定による国の補助は、各年度において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育充実事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。