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国税通則法 第四十二条 (債権者代位権及び詐害行為取消権)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(債権者代位権及び詐害行為取消権)

第四十二条

民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。

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