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国税通則法 第四十二条 (債権者代位権及び詐害行為取消権)
昭和三十七年法律第六十六号
法律
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十二条
民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
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「国税通則法第四十二条(債権者代位権及び詐害行為取消権)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
健康保険法 第204条
健康保険法施行規則 第158条の2
船員保険法 第153条
船員保険法施行規則 第190条
厚生年金保険法 第100条の4
厚生年金保険法施行規則 第92条
国民年金法 第109条の4
国民年金法施行規則 第98条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第11条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32条の2
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第16条
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19条の2
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第13条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第1条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条
子ども・子育て支援法施行令 第29条
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第1条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条
関連する通達・通達逐条
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国税不服審判所 裁決
相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
平成15年6月26日裁決
利息制限法所定の制限利息を超える額の利息を支払ったことによる過払金返還請求権は、その利息を支払った時に発生し、既に発生した債権は弁済期が未到来であっても差押えの対象となること及び一身専属権であると認めることはできないとした事例
平成23年2月3日裁決
財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
平成24年4月6日裁決
この条文が引用された裁判例
第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)
東京高等裁判所 平成20年2月20日 平成19(行コ)97
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)
名古屋高等裁判所 金沢支部 平成18年8月30日 平成17(行コ)10
詐害行為取消請求事件
東京地方裁判所 令和3年9月8日 令和1(ワ)14636
納付告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年11月6日 令和1(行ウ)239
第二次納税義務納付告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成26年6月27日 平成23(行ウ)674
第二次納税義務告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成19年10月19日 平成19(行ウ)290
第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)
金沢地方裁判所 平成17年7月25日 平成15(行ウ)7等
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