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船員保険法施行規則 第百九十条 (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)

第百九十条

第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。

  1. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
  2. 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
  3. 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知
  4. 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
  5. 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
  6. 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
  7. 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
  8. 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
  9. 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
  10. 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
  11. 十一
    国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

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