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船員保険法施行規則 第百九十六条 (法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

第百九十六条

第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

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