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船員保険法施行規則 第百九十七条 (令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
第百九十七条
令
第三十四条第一号
の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
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この条文が参照している条文
船員保険法施行令 第34条
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