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船員保険法施行規則 第百九十八条 (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)

第百九十八条

第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

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