条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員保険法施行規則
› 第百九十八条
船員保険法施行規則 第百九十八条 (令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
第百九十八条
令
第三十四条第三号
の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百九十八条(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
船員保険法施行令 第34条
← 第百九十七条(令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
船員保険法施行規則 目次
第百九十九条(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) →