(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百九十九条
法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額
- 二その他必要な事項
法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。