(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等) 第百九十五条 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗