条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百九十四条 (法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第百九十四条

第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百九十四条(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十三条(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 船員保険法施行規則 目次 第百九十五条(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等) →