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民法 第四百二十三条 (債権者代位権の要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債権者代位権の要件)

第四百二十三条

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

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国税不服審判所 裁決

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