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民法 第五百八十二条 (買戻権の代位行使)

明治二十九年法律第八十九号法律
(買戻権の代位行使)

第五百八十二条

売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

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