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民法 第五百八十三条 (買戻しの実行)

明治二十九年法律第八十九号法律
(買戻しの実行)

第五百八十三条

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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