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民法 第千三十四条 (居住建物の費用の負担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(居住建物の費用の負担)

第千三十四条

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

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