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民法 第千三十三条 (居住建物の修繕等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(居住建物の修繕等)

第千三十三条

配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

3居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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