条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千四十一条 (使用貸借等の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(使用貸借等の規定の準用)

第千四十一条

第五百九十七条第三項第六百条第六百十六条の二第千三十二条第二項第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

e-Gov法令検索で第千四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千四十一条(使用貸借等の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第千四十条(居住建物の返還等) 民法 目次 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合) →