条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

第六百十六条の二

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

e-Gov法令検索で第六百十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百十六条(賃借人による使用及び収益) 民法 目次 第六百十七条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) →