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民法 第五百九十五条 (借用物の費用の負担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(借用物の費用の負担)

第五百九十五条

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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