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民法 第五百九十四条 (借主による使用及び収益)

明治二十九年法律第八十九号法律
(借主による使用及び収益)

第五百九十四条

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

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