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民法 第五百九十三条の二 (借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

第五百九十三条の二

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

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