(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除) 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五百九十三条の二を開く ↗