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民法 第五百九十三条 (使用貸借)

明治二十九年法律第八十九号法律
(使用貸借)

第五百九十三条

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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