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民法 第五百九十二条 (価額の償還)

明治二十九年法律第八十九号法律
(価額の償還)

第五百九十二条

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。

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