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民法 第四百二条 (金銭債権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(金銭債権)

第四百二条

債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。

2債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

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