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民法 第四百三条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第四百三条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
連帯保証債務金請求
最高裁判所 昭和50年7月15日 昭和48(オ)305
棄却
売買代金等請求
最高裁判所 昭和40年11月30日 昭和37(オ)1231
棄却
仮想通貨送信等請求事件
東京地方裁判所 令和4年4月27日 平成30(ワ)5899
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