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樹木採取権登録令施行規則 第七十三条 (申請人以外の者に対する通知)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請人以外の者に対する通知)

第七十三条

農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

  1. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
  2. 令第三十一条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者

2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

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