(処分の制限の登録における通知)
第七十四条
農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について嘱託による樹木採取権の処分の制限の登録をしたときは、当該樹木採取権に係る樹木採取権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一樹木採取区の所在地及び面積並びに樹木採取権番号
- 二登録の目的
- 三登録原因及びその日付
- 四登録名義人の氏名又は名称及び住所
農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について嘱託による樹木採取権の処分の制限の登録をしたときは、当該樹木採取権に係る樹木採取権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。