(樹木採取権に関する仮登録に基づく本登録)
第七十二条
農林水産大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
農林水産大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。