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樹木採取権登録令 第六十一条 (仮登録に基づく本登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(仮登録に基づく本登録)

第六十一条

樹木採取権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。

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