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樹木採取権登録令 第三十一条の二 (買戻しの特約に関する登録の抹消)

令和元年政令第百四十八号政令
(買戻しの特約に関する登録の抹消)

第三十一条の二

買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

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