(買戻しの特約に関する登録の抹消) 第三十一条の二 買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗