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樹木採取権登録令施行規則 第十九条 (添付書面)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(添付書面)

第十九条

申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)
  2. 申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  3. 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
  4. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
  5. 第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十五条第一項第二十七条第二項第八十二条の四第四項第一号第八十二条の十第四項第八十二条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条の十三第三項第一号及び第八十二条の十四第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  6. 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
    1. 第二十六条第一項に規定する確定判決による登録を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
    2. 第六十条に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第五十九条第一項の規定による仮登録を申請するとき当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
  7. 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
  8. 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面

2前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

3次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。

  1. 令第三十一条の二の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
  2. 第六十三条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
  3. 第六十三条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

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