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樹木採取権登録令施行規則 第八十二条の十 (代替措置申出)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(代替措置申出)

第八十二条の十

代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

  1. 第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の概要
  2. 第八十二条の十二に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
  3. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  4. 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

2代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

  1. 第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
  2. 前項第四号に掲げる事項を証する書面
  3. 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が農林水産大臣であるときを除く。)
  4. 農林水産大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として農林水産大臣が定めるものを記載した書面

3前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

4第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

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