(公示用住所管理ファイルへの記録) 第八十二条の十一 農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。一氏名及び住所二措置対象住所三樹木採取権番号四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項五公示用住所 e-Gov法令検索で第八十二条の十一を開く ↗